好きをブチ抜く

「好き」をブチ抜く

本、映画、科学、哲学、心理、すごい人の考え方など。あらゆる情報を編集したい。

分かりやすい「民法」の授業【本紹介】素人が民法学んでみた

記事の内容

 

法。 

 

日々の生活において囲まれているはずのに、私はあまりよく分かっていなかった。

 

今回は、法の中でもとくに日々の生活に関わる民法について基礎を学びたい。法についてのイメージは、高校生までの勉強で触れた程度のものしかない。

 

生活に活かすための教養として、今回は素人なりに民法の基本を触れてみたい。同じような状況にある方にとって参考になるような記事にしたい。

 

そのために今回は、『弁護士が教える 分かりやすい「民法」の授業』という本を読んでみる。

 

 

 

いくつか基本的なことをまとめていきたい。

 

 

 

 

 

 

民法とは「請求できる権利」のルール

 

民法がなにを定めているのか

他の法律との関係はどうなっているのか

 

民法・・・個人と個人との間のルール

 

もう少し具体的にいうと?

 

ある人とある人との間に請求できる権利があるかないかを定めたルール

 

 

人との間にトラブルが起きた。この時、なにか相手に請求できる権利が発生していないか?それを細かく決めたのが民法。具体例が多すぎて、1044条にもなってしまった!!

 

請求できる権利についてもう少し。3つの場面がある。

どんな時に発生して、どんな時に変更し、どんな時に消滅するのか?

 

この3つが、請求できる権利を考えるときには出発点。この3つの観点から、請求できる権利を定めているのが民法。

 

 

 

 

 

民法のコア

 

4つの基本原理

 

まずはこの原則から。例外はあくまでも例外。

 

1 権利能力平等の原則

2 所有権絶対の原則

3 契約自由の原則 

4 過失責任の原則

 

4について

故意、または過失の場合に、不法行為責任が発生する。

 

 

 

 

民事責任と刑事責任

 

不法行為→刑法と民法の双方が問題になる場合がある。

 

刑法を犯した場合、国から刑事罰を受けることになる。それに加えて、私人と私人との間にも不法行為がある場合、民法の出番。

 

その時に鍵になるのが、民法709条「不法行為に基づく損害賠償請求」

 

刑事裁判の方が罪の立証に厳格なため、民事裁判の方が不法行為に対して緩く判定しがち。

 

 

 

 

 

民法は私法の一般法であり実体法

 

民法は私法の一般法。一般法をもとにして、特別な場合の特別法が作られる。特別なのだから、特別法は一般法を破る。

 

そして、「請求できる権利」がどの場合に発生するのかを定めているため実体法になる。そして、これには実際に実現させるための手続きがもちろん必要。それが手続き法。民事訴訟法や民事執行法などがある。

 

 

 

 

 

請求できる権利が発生するのはどんな場合か?

 

請求できる権利が発生するのは3パターン。

 

・債権に基づく請求: 契約がある場合とない場合 

・物権に基づく請求

 

とくに、契約がなくても発生する債権である不法行為に注目してみる。

 

故意・・・わざと

過失・・・不注意で

 

過失責任の原則 (民法の4原則)

故意でなければ、過失が認定されない限り、不法行為に基づく損害賠償責任は負わない。

 

不法行為に基づく損害賠償は、原則としてすべてお金に置き換えて行われる。慰謝料など。損害の回復は、民法ではすべてお金で片付けるのが原則。金銭賠償の原則。

 

そして、請求できる権利の3段描いを抑えることが基本。

 

残りは、請求できる権利が変身するときと消滅するときだ。本書では、このように請求できる権利の一生の基本が解説されている。

 

 

 

本書では、このあと、具体例をつかった解説に入っていく。これらは、素人にもとても分かりやすく勉強しやすいと思う。

気になる方は、ぜひ読んでみてほしい。

 

 

 

 

関連記事

 

www.buchinuku.work

www.buchinuku.work

www.buchinuku.work

www.buchinuku.work

www.buchinuku.work

www.buchinuku.work

www.buchinuku.work